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FAQ

定期報告業務についてよくあるご質問 Q&A
お問合せ前にご確認ください。

弊社によく頂く「定期報告」に関するお問合せ内容、ご質問をまとめました。お問合せ頂く際の参考にしてください。

Q1遠方ですが、調査の依頼はできますでしょうか?
弊社は大阪府、兵庫県、京都府、奈良県といった近畿圏の定期報告業務を主に行っています。出来る限り対応させて頂いておりますが、ご希望に添えない場合がございます。一度お問い合わせください。通常の交通費とは別に、別途旅費・宿泊費等がかかります。
Q2防火設備の定期検査をしなければならないと聞きました。
法改正(平成28年6月1日施行)により、定期報告制度は大きく見なおされました。
その中で、防火設備の定期検査報告が新設されています。火災事故で防火扉の不適切な維持管理が問題となったためです。改正直後は3年程度の猶予期間を設けていましたが、現在では毎年の報告義務があります。
ただし、行政側で全ての建物の防火設備の設置状況を把握できているわけではなく、対象となる可能性の高い物件にのみ案内通知を送っている場合もあれば、とりあえず一斉に送って、対象でない場合は「対象外届」を提出させる方式の地域もあります。

所有・管理する建物が防火設備検査の対象になっているかどうかは、随時閉鎖式の防火設備が設置されているか確認しなければなりません。例えば、階段や廊下、エレベーター扉前などに煙感知器連動で閉鎖する防火扉や防火シャッター、耐火クロススクリーンがあれば、それが検査対象の防火設備です。
古いタイプの温度ヒューズ式の防火設備も検査対象となります。

報告対象となるかご判断を迷われるようであれば、一度ご相談下さい。
Q3調査当日は調査に立ち会う必要がありますか?
どちらでも問題ありません。
ただし、現地調査・検査に際し施錠されている個所がある場合は、鍵をお預かりするか、開錠をお願いいたします。老人ホーム等で各居室内に入室する際に立ち合いが必要と思われる場合などは、お手数ですがスタッフの方に立ち合いをお願いいたします。
Q4是正箇所の改修工事なども合わせてお願いできますか?
非常用照明のバッテリー交換や軽微な改修工事は対応させて頂いております。
Q5調査依頼に際して準備しておくものはありますか?
御見積り後、ご依頼頂きましたら事前の打ち合わせをさせて頂きます。
弊社で定期報告を実施するのが初回の場合、定期報告の通知、竣工図面、確認通知書(確認申請の副本)、検査済証、前回の報告書類等が必要です。(※2回目以降は改めて書類を用意していただく必要はありません。)
すべて揃わない場合でも、建物の図面は最低限必要です。設計図、竣工図、改修図などの一部(平面図)だけでも構いませんので、集められるものを集めていただければと思います。(※図面資料がない場合は、別途図面作製費用等が必要となります。)
Q6図面や書類関係が残っていません。どのようにすればよいですか?
建物が古い場合や、所有者が何度も変わっている場合など、手元に関係書類がほとんど残っていない場合もあるかと思います。ただ、定期報告を行う上で、建物がどのような内容で建築されたのかを把握する重要な書類ですので、出来る限り集めて頂けますようお願いします。弊社でも役所へ閲覧に行き、調べられる資料は調べますが、詳細な内容まではわかりません。
上記質問でも記載しましたが、報告書には図面添付の必要がありますので、図面がどうしてもないという場合は、弊社で現地測量を行い定期報告に必要な平面図を作成させて頂きます。(※別途、図面作製費用等が必要となります。)
Q7外壁の全面打診をしなければいけないと聞きました。費用もかかりますし、今回の報告でしないといけないのでしょうか?
竣工後10年を過ぎている場合(又は外壁改修後10年を経過している場合)、基本的に外壁全面打診調査を行わなければなりません。ただし、全ての建物ではなくタイル貼等の落下の危険性のある外壁仕上の建物が対象です。

また3年以内に外壁改修工事の実施が確実な場合は猶予されます。歩行者等に危険が及ぶ箇所について、落下を防ぐ安全対策が講じられている場合は、手の届く範囲の打診調査で「指摘なし」として報告が可能な場合もあります。落下により利用者等に危害が及ぶ箇所がある場合は、全面打診調査を行うか、外壁の改修工事を実施する事により安全性の確保を行うことになります。費用を抑える方法として、赤外線カメラでの外壁診断という方法もあります。

未実施でも、大阪府の場合、定期報告書類には「外壁の全面打診は未実施」という形で指摘事項として記載されますが、報告することは可能です。ですので、全面打診を実施しないと定期報告そのものを提出できないわけではありませんのご安心ください。むしろ全面打診ができない為に、報告書そのものを提出しないと「未報告」の状態となってしまいますのでご注意ください。

こちらのページも一度ご参照ください。→法改正による調査内容
Q8役所からの定期報告の通知を無視し続けるとどうなりますか?何か罰則のようなものがあるのですか?
提出期限を過ぎますと「督促」が届きます。
大阪府の場合ですと、報告期限の12月25日までに報告がなかった建物に対し、年明け1月下旬から2月初旬に「督促」が発送されます。

定期報告に関する罰則としましては、建築基準法(第101条)に罰則規定が設けられています。※参考→罰則ページ
各行政庁がどの程度で行政処分を行うかという内容はわかりませんが、処分が行われたということを弊社では現状聞いておりません。
近年の建物における事故を受けて、平成20年と平成28年に大きな法改正が実施されました。年々定期報告制度の徹底に、特定行政庁も力を入れています。火災死亡事故等の後には、全国的に立入検査を実施していますし、同時に定期報告の未報告についても、すぐに提出するよう指導されています。
定期報告の罰則よりも、万が一に火災事故等が発生した場合に、定期報告の実施の有無をはじめ、消防点検の実施状況など様々な管理者責任を追及される可能性がありますので、利用者の安全にかかわる点検は、実施していただきたくお願いいたします。
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