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建築設備の検査報告費用の目安は?

建築設備の検査報告費用(報酬)について
設置されている「建築設備の種類」と「設置数」によって変わります。

建築設備の定期検査費用・報酬額について

弊社では、定期報告(特定建築物)の調査費用一覧表を掲載しておりますが、「建築設備」の定期検査については、建物によって設置されている建築設備の種類や設置数が一様ではないため、統一した検査費用一覧表を明記するのは簡単ではありません。

ただし、設備の定期検査を依頼される立場からすれば、どれぐらいの費用がかかるものなのか把握したいと思われます。その為弊社では、過去実際に建築設備の定期検査報告を行った事例をもとに、費用・見積価格の目安をお伝えさせて頂いています。

ただ、建物はそれぞれ違いますから、あくまで目安と考えて頂き、建築設備の状況や必要資料の揃い具合等で、費用が高くなる場合も安くなる場合もございます。ですから、このページの値段だけにとらわれず、お気軽にお問合せ・お見積りのご連絡をください。できる限りのご相談には対応させて頂いております。

建築設備の検査費用・報酬目安

検査費用・価格の算出基準について

建築設備の定期検査費用・価格の基準になるものは「対象設備の種類」と「対象設備の設置数」です。特別なケースでない限りこの検査費用(現地検査+報告書類作成費)に、交通費と諸経費を加算したものが最終の見積金額になります。
建築設備の状況、管理状況、築年数などを考慮し、割引させて頂いております。

※報告先が(一財)大阪建築防災センターの場合、「支援サービス料」が別途かかります。
支援サービス料は、物件の規模(対象面積)と対象設備の種類数により異なりますので、このページ下部のリンクよりご確認ください。

検査費用には「現地検査」→「報告書類作成」→「提出代行」の定期報告業務のすべてを含みます。報告完了まで弊社へお任せください。

事例-1(建築設備 1種類)

児童福祉施設等(老人ホーム)
■物件所在地:大阪府東大阪市
■延べ床面積:720m2
■対象設備 :非常用の照明器具
■検査費用 :45,000円(税抜) ※交通費・諸経費込

事例-2(建築設備 2種類)

個室ビデオ店等(カラオケ店)
■物件所在地:大阪府大阪市中央区
■延べ床面積:500m2
■対象設備 :機械換気設備、非常用の照明器具
■検査費用 :54,000円(税抜) ※交通費・諸経費込

事例-3(建築設備 3種類)

ホテル
■物件所在地:神戸市中央区
■延べ床面積:18,140m2
■対象設備 :機械排煙、機械換気設備、非常用の照明器具
■検査費用 :235,000円(税抜) ※交通費・諸経費込

事例-4(建築設備 3種類)

混合用途(事務所、飲食店、個室ビデオ店)
■物件所在地:大阪府大阪市淀川区
■延べ床面積:6,840m2
■対象設備 :機械排煙、機械換気設備、非常用の照明器具
■検査費用 :145,000円(税抜) ※交通費・諸経費込

事例-5(建築設備 2種類)

病院(産婦人科医院)
■物件所在地:大阪府大阪市西区
■延べ床面積:880m2
■対象設備 :機械換気設備、非常用の照明器具
■検査費用 :65,000円(税抜) ※交通費・諸経費込

お見積金額には事前打合せから、現地調査、特定行政庁での関係書類申請書類閲覧、報告書作成、調査後打合せ、報告書提出、控え作成・ご返却までの、定期報告にかかる一連の業務を行う費用となります。

実際のところ、検査者の検査方法や、検査にかける時間や人数、書類作成の内容、提出先の特定行政庁の違いなど、検査を行う会社によって費用に大きな差が出ることもしばしばです。弊社では適正価格でしっかりと検査を実施させて頂き、検査内容を実際の建物管理にしっかり活かして頂けますよう、見やすい報告書類作りも心がけております。

まずは、お見積依頼のお問合せを下さい。ご希望に添えるように条件等を打合せさせて頂きます。

(注)特定建築物定期調査の費用に関する事はこちら → 特定建築物の定期調査の費用について
(注)防火設備 定期検査の費用に関する事はこちら → 防火設備の定期検査の費用について

その他にかかる費用

交通費及び経費が必要になります。遠方の場合は旅費・宿泊費が必要な場合もございます。
図面資料が残っておらず、建物の測量や図面作成が必要な場合は別途費用が必要です。

報告窓口での手数料

○大阪府は、(一財)大阪建築防災センターに受付窓口業務を委託しており、受付時に手数料(支援サービス料)が必要です。
  → (一財)大阪府建築防災センター 支援サービス料一覧

○兵庫県(神戸市以外)も、(公財)兵庫県住宅建築総合センターに窓口業務が委託されており、指導手数料が必要です。
  → (公財)兵庫県住宅建築総合センター 指導手数料一覧

○奈良県(奈良市、橿原市、生駒市)も、(一財)なら建築住宅センターが提出窓口に指定されており、支援サービス料が必要です。
奈良県下で上記3市以外は、平成28年度より方針を変更し、直接特定行政庁で受付をすることになりましたのでご注意下さい。
  → (一財)なら建築住宅センター 支援サービス料

○神戸市や京都市は、特定行政庁が直接窓口審査を行う形をとっていますので、手数料は不要です。

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