お見積り・ご相談のお問合せ先
定期報告のお問合せは、以下の方法でご連絡ください
まずは、役所からお手元に届いた定期報告の「お知らせ(通知)」をご確認のください。
(大阪府下の場合、5月下旬頃から役所が通知書を発送します。令和2年度は、新型コロナウイルスの影響で発送が遅れている行政庁がございます。)
※大阪府の場合、毎年提出期限である12月25日までに報告がなかった物件について、翌年1月下旬~2月初旬頃に、順次「督促状」が発送されます。
令和2年度、対象になっている主な建物は・・・
■「特定建築物」の定期報告
大阪府 | 病院・診療所、児童福祉施設等(老人ホーム等)、物販店舗、飲食店、遊技場など
※報告期限→12月25日 |
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兵庫県(神戸市を除く) | 劇場・映画館、観覧上・公会堂・集会場、病院・診療所又は児童福祉施設等
※報告期限→7月~10月末日まで |
神戸市 | 病院・診療所、児童福祉施設等、共同住宅・寄宿舎(※サ高住など)、ホテル・旅館、事務所
※報告期限→11月30日まで(※報告困難な場合は、令和3年1月29日まで延長あり) |
京都市 | 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場、児童福祉施設等、物販店舗、共同住宅・寄宿舎・サ高住ほか
※報告期限→12月25日 |
奈良県 | 各物件ごとに報告年度が違ってきます。定期報告の案内をご確認ください。
※報告期限→12月25日 |
■「建築設備」の定期報告は、毎年実施しなければなりません。
■「防火設備」の定期報告は、毎年実施しなければなりません。
※防火設備は、平成28年6月1日施行の法改正により新設されました。→詳しくは【「防火設備の定期検査について」ページ】ヘ
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