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まずは、役所からお手元に届いた定期報告の「お知らせ(通知)」をご確認のください。
(大阪府下の場合、5月下旬頃から役所が通知書を発送します。)
※大阪府の場合、毎年提出期限である12月25日までに報告がなかった物件について、翌年1月下旬~2月初旬頃に、順次「再通知」が発送され、3月末(年度内)の報告が求められます。

令和5年度、対象になっている主な建物は・・・

■「特定建築物」の定期報告

大阪府 病院・診療所、児童福祉施設等(特養・老人ホーム・障害者支援施設など)、物販店、飲食店、遊技場(パチンコ店、カラオケボックス、ネットカフェ、個室ビデオ店)、寄宿舎など
※報告期限→12月25日(月)
兵庫県(神戸市を除く) 映画館、集会場、病院・診療所、児童福祉施設等など(※行政庁によって若干の違いがございます。)
※報告期限→7月3日(月)~10月31日(火)まで
神戸市 病院・診療所、児童福祉施設等、共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅・認知症高齢者グループホーム・ 障害者グループホームに限る)、ホテル・旅館、事務所、共同住宅(北区・須磨区・垂水区・西区)など
※報告期限→8月1日(火)~11月30日(木)まで
京都市 劇場・映画館・集会場、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む)、物品販売業を営む店舗、共同住宅・寄宿舎、サービス付き高齢者向け住宅・障害者グループホームなど
※報告期限→12月25日(月)
奈良県 各物件ごとに報告年度が違ってきます。定期報告の案内をご確認ください。
※報告期限→12月25日(月)

■「建築設備」の定期報告は、毎年実施しなければなりません。
■「防火設備」の定期報告は、毎年実施しなければなりません。
※防火設備は、平成28年6月1日施行の法改正により新設されました。→詳しくは【「防火設備の定期検査について」ページ】ヘ

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