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まずは、役所からお手元に届いた定期報告の「お知らせ(通知)」をご確認のください。
(大阪府下の場合、5月下旬頃から役所が通知書を発送します。令和2年度は、新型コロナウイルスの影響で発送が遅れている行政庁がございます。
※大阪府の場合、毎年提出期限である12月25日までに報告がなかった物件について、翌年1月下旬~2月初旬頃に、順次「督促状」が発送されます。

令和3年度、対象になっている主な建物は・・・

■「特定建築物」の定期報告

大阪府 共同住宅、サービス付き高齢者向け住宅など
※報告期限→12月24日(金)
兵庫県(神戸市を除く) ホテル又は旅館、寄宿舎・共同住宅、サービス付き高齢者向け住宅など
※報告期限→7月1日(木)~10月29日(金)まで
神戸市 共同住宅(中央区・兵庫区・長田区)、公衆浴場、遊技場、飲食店、キャバレー、ナイトクラブ、バーなど
※報告期限→11月30日まで
京都市 病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、自動車車庫・修理工場、事務所(5階建て以上)など
※報告期限→12月24日(金)
奈良県 各物件ごとに報告年度が違ってきます。定期報告の案内をご確認ください。
※報告期限→12月24日(金)

■「建築設備」の定期報告は、毎年実施しなければなりません。
■「防火設備」の定期報告は、毎年実施しなければなりません。
※防火設備は、平成28年6月1日施行の法改正により新設されました。→詳しくは【「防火設備の定期検査について」ページ】ヘ

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